
まずは移転先(新しいお墓)の場所を決めなければなりません。
移転先(新しいお墓)が決まりましたら、移転先(新しいお墓)の管理者から「永代使用許可書」
または「受け入れ証明 書」を発行してもらいます。
②埋葬(埋蔵)証明書の発行
現在あるお墓の管理者より「埋葬(埋蔵)証明書」を発行してもらいます。
「埋葬(埋蔵)証明書」が無い場合は、墓地の所在地および埋葬者の氏名を全員分記入し、
管理者に署名捺印してもらいます。
特に既定の書式はありませんので、埋葬場所・埋葬者・管理者が明確に表記されていれば問題ありません。
市区町村役場によっては、「改葬許可申請書」と一体になっているものもあります。
③「改葬許可申請書」の入手
次に現在墓所の所在地の市区町村役場にて「改葬許可申請書」を入手します。
区市町村役場により書式が異なります。仏様の人数分の枚数が必要な場合があります。
市区町村役場によっては、「埋葬(埋蔵)証明書」と一体になっているものもあります。
④「改葬許可書」の発行
「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、墓所所在地の市区町村役場に「受け入れ証明書」または
「永代使用許可書」と「埋葬(埋蔵)証明書」を添えて提出し、「改葬許可書」を発行してもらいます。
認め印をご用意ください。
⑤遺骨の取り出しと墓所の整理
この「改葬許可書」を現在の墓地管理者に確認してもらい遺骨を取り出します。
この時、「改葬許可書」は新しい墓地の埋葬供養時に使用いたしますので渡さずに持ち帰ってください。
現在の墓所にて撤去予定の墓石の「魂抜き(抜魂式)」の法要を行い墓石を撤去し、更地にして
管理者に墓地をお返しします。
※魂抜き(抜魂式)は、お墓から仏心を抜き、墓石をもとの意思に戻し儀式です。墓前での僧侶の読経を
中心とした比較的簡単な儀式で身内で行います。
⑥新し墓所に納骨
移転先の墓地管理者に「改葬許可書」を提出し、新しい墓石の「開眼供養(魂入れ)」法要をを行い
遺骨を埋葬します。
※「開眼供養(魂入れ)」は「魂抜き(抜魂式)」と正反対の供養で、墓石に仏心を入れる供養です。
遺骨を納骨する「納骨供養と一緒に行う事が一般的です。
寺院から移転の注意
墓地の移転に際して、現在ある墓地(寺院)の管理者(住職)に早めにご相談する事をお勧めいたします。
遠方にてなかなかお墓詣りに来られない、墓所を維持して行く事が困難などの事情を説明し
お墓の移転が必要なことを説明して了解を頂いてください。
拓辰では、手続きの代行を行っております。
事情によりご自分で改葬の申請が出来ない場合は、代理人に申請の代行をしてもらうことも可能です。
その場合は委任状が必要になります。
※市区町村に対しての書面にての申請の代行のみとなります。 墓地管理者への墓地移転の意思表示は
施主様ご自身にて行っていただき了解を経てください。